先日は獣医師会でご迷惑おかけいたしました。
月初めはいろいろあるのか、ちょっと手が離せなかったり、大きな手術や緊急手術、獣医師会とブログをサボる言い訳がいっぱいあったので、無理しませんでした^_^;
(また、更新を!って怒られちゃうかも・・・)
さて、今日は急ぎの要件から上げますね。
この子↓見たことありませんか?

当院へ受診されている飼い主様が保護しています。
東岩槻の元荒川沿いをトボトボ歩いているのを発見したそうです。
逃げちゃったなら、早く元の飼い主様を見つけてあげたいですが・・・
マイクロチップ無し、首輪無し、フィラリア予防なし、両手根関節腫脹、若くは無い、警察(岩槻・春日部)・動物愛護センターへの届出は今の所なし・・・
・・・
捨てられたのかな??
そうだとすれば、それは犯罪です

【動物の愛護及び管理に関する法律】
第六章 罰則
第四十四条 3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この子が捨てられたのであれば、容疑者の情報を求めます。
些細なことで結構です。
よろしくお願いします。
ひとり散歩に出て、家がわからなくなっているなら返してあげたいので、このワンちゃんに見覚えのある方もよろしくお願いします
ちなみに、いろいろと動物を拾うことがあるかと思います。
この時期だと若鳥さんが多いかな。
ヒナでなく、親と姿がほぼ同じくらいでまだうまく飛べない若ドリさんですね。
でも若鳥さんは落ちているのでも、迷子になっているのでもありません。
落ちているのではなく、まだうまく飛べず親に教わっているのです。
迷子ではなく、近くに親がいて人間が離れるのを心配しながら待っているのです。
車にひかれそうとか、カラスに食べられそうとかなら近くのしげみにそっと移してあげるくらいにしてあげてください。
自然を生き抜く術を、人がその子に教えてあげるのは大変難しいことです。
優しい気持ちで、そっとしておいてあげるのも大事なことですね。